2019-06-18 第198回国会 参議院 文教科学委員会 第13号
私どもといたしましては、法曹コースの設置におけるそういった連携などの留意点などをまとめたガイドラインの策定ですとか、地方大学の学生が法曹を目指せるルートを確保するための法科大学院の入学者選抜に地方専願枠の設定を認めることなどを検討をしておりますし、地方大学と法科大学院の法曹養成連携協定の締結を奨励をしてまいります。
私どもといたしましては、法曹コースの設置におけるそういった連携などの留意点などをまとめたガイドラインの策定ですとか、地方大学の学生が法曹を目指せるルートを確保するための法科大学院の入学者選抜に地方専願枠の設定を認めることなどを検討をしておりますし、地方大学と法科大学院の法曹養成連携協定の締結を奨励をしてまいります。
今回の制度化を見据え、現に法科大学院を設置していない地方大学においても法学部に法曹コースを設置する検討が進められておりまして、私どもとしては、この法曹コースの設置における留意点などをまとめたガイドラインの策定などを通じて、地方大学と法科大学院の法曹養成連携協定の締結を奨励していきたいというように考えております。
今回の連携法改正で、法曹養成連携協定、これを結ぶことで地方の法曹コースから法科大学院へ進学するというコースもできるようになったわけでありますけれども、これまで地方といえば余り法曹需要がなかったんじゃないかということかもしれませんが、人口減少、高齢化が進む中で、例えば高齢者に対するいろんな面での被害、法律相談を身近にできる環境を整えることは極めて重要だろうというふうに思います。
つまり、三分の一しかこの法科大学院はないわけでありまして、しかしながら、この法曹コース、法曹養成連携協定を、これを活用していけば、法科大学院のない地方の大学の法学部と他県の法科大学院が連携をすれば、言わば地方の大学で三年まで行って、それから大学院に移れるという、言わば三十の都道府県にも、都道府県というのは多分県だけでしょうね、これ、県だけにも、この法曹人材育成にも資することになると思うんです。
○政府参考人(伯井美徳君) 法曹コース、法曹養成連携協定についてのお尋ねでございます。 従来、法科大学院と法学部との連携、接続については制度的には規定がされておりませんでした。
まず、法曹養成連携協定や連携法曹基礎課程、いわゆる法曹コースの設置推進の具体策について伺います。 今回の第六条の条文におきまして、法曹志望者が学部段階から充実した教育を受けられるよう法曹養成連携協定や連携法曹基礎課程、いわゆる法曹コースの設置を推奨していくとのことですけれども、具体的にどのように進めていくのでしょうか。
第二に、法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができることとしております。
本年一月に中教審の法科大学院等特別委員会で取りまとめた考え方におきましても、法曹コースの教育課程に関して、共同開講科目の開設、あるいは科目等履修の活用など、協定先の法科大学院既修者コースとの円滑な接続を図るための措置が講じられていることが、法曹養成連携協定の文科大臣認定において必要であるということが示されております。
第二に、法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育との円滑な接続を図るための課程を置こうとする大学と、当該課程における教育の実施等に関する法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けることができることとしております。